自家発電設備の点検方法が改正されました。

平成30年6月1日 消防法改正について

改正前の問題点

負荷運転実施の際、商用電源を停電させなければ実負荷による点検ができない場合がある。

また、屋上や地階などの自家発電設備が設置されている場所によっては疑似負荷装置の設置が困難となり、装置を利用した点検ができない場合もある。

これらの問題を解消するために、従来の点検方法のあり方を科学的に検証し、改正を行いました。

 

負荷試験運転に加えて行うことができる点検方法として、内部観察等を実施

内部観察等の点検は、負荷運転により確認している不具合を負荷運転と同水準以上で確認でき、また、排気系統に蓄積した未燃燃料等も負荷運転と同水準以上で除去可能であることが検証データ等から確認できました。

 

負荷運転及び内部観察等の点検周期を6年に1回に延長

負荷試験により確認している不具合を発生する部品の推奨交換年数が6年以上であること、また、経年劣化しやすい部品等について適切に交換等している状態であれば、無負荷運転を6年間行った場合でも、運転性のに支障になるような未燃燃料等の蓄積がないことが検証データ等から確認できました。


原動機にガスタービンを用いる自家発電設備の負荷運転は不要

原動機にガスタービンを用いる自家発電設備の無負荷運転は、ディーゼルエンジンを用いるものの負荷運転と機械的及び熱的負荷に差が見当たらず排気系統における未燃燃料の蓄積等もほとんど発生しないことが燃料消費量のデータ等から確認できました。

 

換気性能の点検は負荷運転時ではなく無負荷運転時に実施するように変更

換気性能の確認は、無負荷運転における温度により確認すると言われてきましたが、室内温度の上昇は軽微で外気温に大きく依存するため温度による確認よりも、無負荷運転時における自然換気口や機械換気装置の確認の方が必要であることが検証データ等から確認できました。



負荷運転または内部観察の実施期間

負荷運転の実施周期は1年に1回でしたが、消防庁が負荷運転の代替点検方法として内部観察を追加しました。

これにより毎年、負荷試験または内部観察どちらかを選択、または予防的な保全策を講じられている場合は

負荷運転または内部観察を6年に1回に延長できるようになりました                      クリックして拡大

負荷運転または内部観察の実施期間

詳しい説明はこちらをクリック

負荷試験について
予防的保全策について
内部観察について

総務省消防庁

点検方法の改正についてのリーフレットより抜粋

画像をクリックすると総務省消防庁のリンクへ移動します。



自家発電設備の点検基準

半年に1回 機器点検

①設置状況 ②表示 ③自家発電装置 ④始動装置 ⑤制御装置 ⑥保護装置

⑦計器類 ⑧燃料容器等 ⑨冷却水タンク ⑩排気筒 ⑪配管 ⑫結線接続

⑬接地 ⑭始動性能 ⑮運転性能 ⑯停止性能 ⑰耐震措置 ⑱予備品等

 

1年に1回 総合点検

①接地抵抗 ②絶縁抵抗 ③自家発電装置の接続部 ④始動装置

⑤保護装置 ⑥負荷運転または内部観察等 ⑦切替性能


負荷試験のご依頼は当社まで