非常用発電機設備は、延べ床面積が1,000㎡以上で不特定多数の人が出入りする全ての建物に設置されています。
非常用発電機は消防用設備等と同等に消防法第17条3の3の規定により定期的な点検及び消防機関への報告が義務付けられており、
1年に1度の総合点検時に負荷試験を実施することが必要です。
非常用発電機に30%以上の負荷をかけて稼働させ、規定どおりの能力を発揮できるか試験を行うことをいいます。
①確認すべき項目を確認し、
②交換すべき部品をメーカーが推奨する
交換期間以内に毎年行います
①過給機コンプレッサ翼及びタービン翼並びに
排気管等の内部観察
②燃料噴射弁等の動作確認
③シリンダ摺動面の内部観察
④潤滑油の成分分析
⑤冷却水の成分分析
以上を確認すること。
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平成30年6月1日に消防用設備等の点検基準及び消防設備等点検結果報告書に添付する点検表の様式一部が改正されました。
(消防予第372号、373号)